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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令
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制定:
最終改正: |
平成13年4月25日政令第176号
平成19年3月2日政令第39号 |
(食事の提供を伴う事業)
| 第1条 |
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第2号の政令で定める事業は,次のとおりとする。
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(1)
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沿海旅客海運業 |
| (2) |
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内陸水運業 |
| (3) |
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結婚式場業 |
| (4) |
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旅館業 |
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(再生利用に係る製品)
| 第2条 |
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法第2条第5項第1号の政令で定める製品は,次のとおりとする。
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(基本方針)
| 第3条 |
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法第3条第1項の基本方針は,おおむね5年ごとに,主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。 |
(食品関連事業者に係る発生量の要件)
| 第4条 |
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法第9条第1項の政令で定める要件は,年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることとする。 |
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)
(権限の委任)
附則
(施行期日)
| 第1条 |
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この政令は,法の施行の日(平成13年5月1日)から施行する。
<以下略> |
附則 (平成19年3月2日政令第29号)
この政令は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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