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食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針

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平成13年5月30日


 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第3条第1項の規定に基づき,食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定めたので,同条第4項の規定に基づき,公表する。

<まえがき 略>

食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方針
(1) 基本理念 <略>
(2) 関係者の役割 <略>
(3) 食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の実施に関する基本的方向<略>
(4) 一般家庭から排出される食品廃棄物等に係る食品循環資源の再生利用等の実施の基本的方向 <略>

食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標 食品関連事業者は,特定肥飼料等の需要の動向に対応しつつ,技術的かつ経済的な状況を踏まえて,食品循環資源の再生利用等の実施率を向上させるよう努めなければならない。
 具体的には,食品関連事業者は,食品循環資源の再生利用等の実施率を平成18年度までに20パーセントに向上させることを目標とする。ただし,平成13年度の時点において既にこの目標を上回る食品循環資源の再生利用等の実施率を達成している食品関連事業者にあっては,現在の実施率を維持向上させることを目標とする。
 なお,この目標については,目標の達成状況,社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを行うものとする。

食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
(1) 研究開発の推進 <略>
(2) 施設設備の促進 <略>
(3) 共同処理の促進等 <略>
(4) 特定肥飼料等の利用者との連携の確保 <略>
(5) 特定肥飼料等の品質の確保等
<略>
(6) 関係事業者の協力の確保
<略>

環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 <略>

その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項
(1) 食品循環資源の再生利用等に要する費用の商品の価格への反映 <略>
(2) 再生利用事業者に関する情報の提供 <略>
(3) 食品廃棄物等の発生の抑制の過程における食品衛生の確保
<略>
(4) ライフ・サイクル・アセスメントの研究等 <略>

 

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