| (1) |
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食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し,食品循環資源と容器包装,食器,楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。 |
| (2) |
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食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には,腐敗防止のための温度管理,腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。 |
| (3) |
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食品循環資源の組成に応じた適切な用途,手法及び技術の選択により,食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること。 |
| (4) |
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特定肥飼料等の安全性を確保し,及びその品質を向上させるため,次に掲げる措置を講ずること。
| イ |
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異物の混入の防止,機械装置の保守点検その他の工程管理を適切に行うこと。 |
| ロ |
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食品循環資源及び特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適正に行い,特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること。 |
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| (5) |
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特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には,当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されることのないよう,農林漁業者等との安定的な取引関係の確立その他の方法により特定肥飼料等の利用を確保すること。 |