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空調設備用機器

高調波規制と特定需要家ガイドライン

高調波の規制
この高調波による様々な障害、いわゆる高調波問題が顕在化し、産官民にて方策について議論・検討され、1996年に高調波規制が始まりました。
現在、経済産業省では、冷凍空調設備機器を含む「電気・電子機器メーカー」と「6.6kV以上の受電設備の使用者(以下、特定需要家)」に対して、以下の二つの高調波規制を定め、送電線における高調波量は問題ないレベルで現在維持されています。

(1)特定需要家に対して:「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」(以下、特定需要家ガイドラインという。)
受電設備から電源の供給を受ける電気・電子機器全体での高調波発生量を規制。


(2)電気・電子機器メーカーに対して:JIS C61000-3-2 「電磁両立性―第3-2部:限界値−高調波電流発生限界値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」
この規格は、電圧300V以下の商用電源系統に接続して用いる1相あたりの入力電流が20A以下の電気・電子機器についての高調波発生量を規制しています。


特定需要家ガイドラインの運用について
特定需要家においては、特定需要家ガイドラインに従い受電設備の設置・運用にあたって、電力会社への高調波流出電流計算書の提出が義務付けられています。冷凍空調設備機器の各メーカーは、高調波発生量に関するデータを準備しこれに対応しています。

(1)対象機器
対象となる機器は、300V超えるまたは、1相あたりの定格電流20Aを超える冷凍空調設備機器となります。


(2)対象外の冷凍空調機器
電圧300V以下の商用電源系統に接続して用いる1相あたりの定格電流20A以下の機器については、JIS C61000-3-2の対象であり、当該ガイドラインの対象外となります。