| (1) |
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生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条第2項に規定する航空事故等,同条第4項に規定する鉄道事故等及び同条第6項に規定する船舶事故等を除く。第4号及び第33条を除き,以下同じ。)の原因及び生命身体事故等による被害の原因(以下「事故等原因」と総称する。)を究明するための調査(以下「事故等原因調査」という。)を行うこと。 |
| (2) |
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生命身体事故等について,他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部を行うこととされている他の者がある場合においては,その者が行う調査又は検査を含む。以下「他の行政機関等による調査等」という。)の結果について事故等原因を究明しているかどうかについての評価(以下単に「評価」という。)を行うこと。 |
| (3) |
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事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき,生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。 |
| (4) |
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生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 |
| (5) |
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前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的な調査及び研究を行うこと。 |
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前各号に掲げるもののほか,法律に基づき調査委員会に属させられた事務 |