関連法規 / 消費者安全法
消費者安全法
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第5章 消費者安産調査委員会による消費者事故等の調査等

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第1節 消費者安全調査委員会

(調査委員会の設置)
第15条 消費者庁に,消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第16条 調査委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条第2項に規定する航空事故等,同条第4項に規定する鉄道事故等及び同条第6項に規定する船舶事故等を除く。第4号及び第33条を除き,以下同じ。)の原因及び生命身体事故等による被害の原因(以下「事故等原因」と総称する。)を究明するための調査(以下「事故等原因調査」という。)を行うこと。
(2) 生命身体事故等について,他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部を行うこととされている他の者がある場合においては,その者が行う調査又は検査を含む。以下「他の行政機関等による調査等」という。)の結果について事故等原因を究明しているかどうかについての評価(以下単に「評価」という。)を行うこと。
(3) 事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき,生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。
(4) 生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的な調査及び研究を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,法律に基づき調査委員会に属させられた事務

(職権の行使)
第17条 調査委員会の委員は,独立してその職権を行う。

(組織)
第18条 調査委員会は,委員7人以内で組織する。
調査委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。
調査委員会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第19条 委員及び臨時委員は,調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから,内閣総理大臣が任命する。
専門委員は,当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから,内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)
第20条 委員の任期は,二年とする。ただし,補欠の委員の任期は,任者の残任期間とする。
委員は,再任されることができる。
臨時委員は,その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
専門委員は,その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
委員,臨時委員及び専門委員は,非常勤とする。

(委員長)
第21条 調査委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
委員長は,調査委員会の会務を総理し,調査委員会を代表する。
委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(職務従事の制限)
第22条 調査委員会は,委員長,委員,臨時委員又は専門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であると認められるとき,又はその者と密接な関係を有すると認めるときは,当該委員長,委員,臨時委員又は専門委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならない。
前項の委員長,委員又は臨時委員は,当該事故等原因調査等に関する調査委員会の会議に出席することができない。

第2節 事故等原因調査等

(事故等原因調査)
第23条 調査委員会は,生命身体事故等が発生した場合において,生命身体被害の発生又は拡大の防止(生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止をいう。以下同じ。)を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明することが必要であると認めるときは,事故等原因調査を行うものとする。ただし,当該生命身体事故等について,消費者安全の確保の見地から必要な事故等原因を究明することができると思料する他の行政機関等による調査等の結果を得た場合又は得ることが見込まれる場合においては,この限りでない。
調査委員会は,事故等原因調査を行うため必要な限度において,次に掲げる処分をすることができる。
(1) 事故等原因に関係があると認められる者(次号及び第30条において「原因関係者」という。),生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「生命身体事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
(2) 生命身体事故等の現場,原因関係者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って,商品等,帳簿,書類その他の生命身体事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し,又は生命身体事故等関係者に質問すること。
(3) 生命身体事故等関係者に出頭を求めて質問すること。
(4) 関係物件の所有者,所持者若しくは保管者に対しその提出を求め,又は提出物件を留め置くこと。
(5) 関係物件の所有者,所持者若しくは保管者に対しその保全を命じ,又はその移動を禁止すること。
(6) 生命身体事故等の現場に,公務により立ち入る者及び調査委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
調査委員会は,必要があると認めるときは,委員長,委員又は専門委員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。
前項の規定により第2項第2号に掲げる処分をする者は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,生命身体事故等関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
第2項又は第3号の規定による処分の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(他の行政機関等による調査等の結果の評価等)
第24条 調査委員会は,生命身体事故等が発生した場合において,生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明することが必要であると認める場合において,前条第1号ただし書に規定する他の行政機関等による調査等の果を得たときは,その評価を行うものとする。
調査委員会は,前項の評価の結果,消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは,当該他の行政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機関の長に対し,当該生命身体事故等に係る事故等原因の究明に関し意見を述べることができる。
調査委員会は,第1号の評価の結果,更に調査委員会が消費者安全の確保の見地から当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明するために調査を行う必要があると認めるときは,事故等原因調査を行うものとする。
第1号の他の行政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機関の長は,当該他の行政機関等による調査等に関して調査委員会の意見を聴くことができる。

(調査等の委託)
第25条 調査委員会は,事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは,当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1号に規定する独立行政法人,一般社団法人若しくは一般財団法人,事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第1号の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

(生命身体事故等の発生に関する情報の報告)
第26条 内閣総理大臣は,第12条第1号又は第2項の規定により生命身体事故等の発生に関する情報の通知を受けた場合その他生命身体事故等の発生に関する情報を得た場合においては,速やかに調査委員会にその旨を報告しなければならない。

(内閣総理大臣の援助)
第27条 調査委員会は,事故等原因調査を行うために必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,生命身体事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
内閣総理大臣は,前項の規定による援助を求められた場合において,必要があると認めるときは,その職員に第23条第2項第2号に掲げる処分をさせることができる。
内閣総理大臣は,生命身体事故等が発生したことを知った場合において,必要があると認めるときは,生命身体事故等についての事実の査,物件の収集その他の調査委員会が事故等原因調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。
内閣総理大臣は,前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは,その職員に第23条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。
第23条第4項及び第五項の規定は,第2項又は前項の規定により職員が処分をする場合について準用する。

(事故等原因調査等の申出)
第28条 何人も,生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは,調査委員会に対し,その旨を申し出て,事故等原因調査等を行うよう求めることができる。この場合においては,内閣府令で定めるところにより,当該申出に係る生命身体事故等の内容及びこれに対する事故等原因調査等の必要性その他内閣府令で定める事項を記載した書面を添えなければならない。
調査委員会は,前項の規定による申出があったときは,必要な検討を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,事故等原因調査等を行わなければならない。
被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹(以下この項において「被害者等」という。)が第1号の規定により申出をした場合において,当該申出が,自ら負傷若しくは疾病を被り,又は配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹が死亡し若しくは負傷若しくは疾病を被った第2条第7号第1号に掲げる事故に該当するものに係るものであるときは,調査委員会は,事故等原因調査等を行うこととしたときはその旨を,行わないこととしたときはその旨及びその理由を,速やかに,当該被害者等に通知しなければならない。

(申出を受けた場合における通知)
第29条 調査委員会は,前条第1号の規定による申出により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは,直ちに,内閣総理大臣に対し,内閣府令で定めるところにより,その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
調査委員会は,前条第1号の規定による申出により生命身体事故等(重大事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって,当該生命身体事故等の態様,当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし,当該生命身体事故等による被害が拡大し,又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等が発生するおそれがあると認めるときは,内閣総理大臣に対し,内閣府令で定めるところにより,当該生命身体事故等が発生した旨及び当該生命身体事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。
前2項の規定は,調査委員会が,第12条第1号又は第2項の規定による通知をしなければならないこととされている者から前条第1号の規定による申出を受けた場合には,適用しない。

(原因関係者の意見の聴取)
第30条 調査委員会は,事故等原因調査を完了する前に,原因関係者に対し,意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告書等)
第31条 調査委員会は,事故等原因調査を完了したときは,当該生命身体事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し,これを内閣総理大臣に提出するとともに,公表しなければならない。
(1) 事故等原因調査の経過
(2) 認定した事実
(3) 事実を認定した理由
(4) 事故等原因
(5) その他必要な事項
調査委員会は,前項の報告書を作成するに当たり,少数意見があるときは,当該報告書にこれを付記するものとする。
調査委員会は,事故等原因調査を完了する前においても,当該事故等原因調査を開始した日から一年以内に事故等原因調査を完了することが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは,事故等原因調査の経過について,内閣総理大臣に報告するとともに,公表するものとする。

第3節 勧告及び意見の陳述

(内閣総理大臣に対する勧告)
第32条 調査委員会は,事故等原因調査等を完了した場合において,必要があると認めるときは,その結果に基づき,内閣総理大臣に対し,生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧告することができる。
内閣総理大臣は,前項の規定による勧告に基づき講じた施策又は措置について調査委員会に通報しなければならない。

(意見の陳述)
第33条 調査委員会は,消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは,生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

第4節 雑則

(情報の提供)
第34条 調査委員会は,事故等原因調査等の実施に当たっては,被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し,これらの者に対し,当該事故等原因調査等に関する情報を,適時に,かつ,適切な方法で提供するものとする。

(関係行政機関等の協力)
第35条 調査委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,関係行政機関の長等に対し,資料の提供,意見の表明,事故等原因の究明のために必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)
第36条 この法律に定めるもののほか,調査委員会に関し必要な事項は,政令で定める。

(不利益取扱いの禁止)
第37条 何人も,第23条第2項若しくは第3号若しくは第27条第2項若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたこと又は第28条第1号の規定による申出をしたことを理由として,解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

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