関連法規 / 消費者安全法
消費者安全法
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第7章 雑則

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第46条・第47条 (略)

(内閣府令への委任)
第48条 この法律に定めるもののほか,この法律の実施のため必要な事項は,内閣府令で定める。

(経過措置)
第49条 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第8章 罰則


第50条 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
(1) 第41条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者
(2) 第42条の規定による命令に違反した者

第51条 第40条第2項又は第5項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

第52条 第25条第2項の規定に違反したものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 第45条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による立入調査若しくは集取を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,50万円以下の罰金に処する。

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第2項第1号若しくは第3項又は第27条第4項の規定による報告の徴収に対して虚偽の報告をした者
(2) 第23条第2項第2号若しくは第3項若しくは第27条第2項若しくは第4項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又はこれらの規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
(3) 第23条第2項第3号若しくは第3項又は第27条第4項の規定による質問に対して虚偽の報告をした者
(4) 第23条第2項第4号若しくは第3項又は第27条第4項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
(5) 第23条第2項第5号若しくは第3項又は第27条第4項の規定による処分に違反して物件を保全せず,又は移動した者

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第27条及び第28条 1億円以下の罰金刑
(2) 前条 同条の罰金

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