(施行期日)
| 1 |
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この法律は,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。 |
(検討)
| 2 |
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政府は,この法律の施行後3年以内に,消費者被害の発生又は拡大の状況その他経済社会情勢等を勘案し,消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲について検討を加え,必要な措置を講ずるものとする。 |
| 3 |
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政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,前項に定める事項のほか,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
附則(平成24年9月5日 法律第77号)
(施行期日)
| 第1条 |
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この法律は,平成24年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。 |
(経過措置)
| 第2条 |
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第1条の規定による改正後の消費者安全法の規定は,この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。 |
(検討)
| 第3条 |
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政府は,この法律(第2条の規定については,当該規程。以下この条において同じ。)の施行後5年を経過した場合において,この法律の規程の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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