関連法規 / 消費者安全法
消費者安全法施行令
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消費者安全法施行令

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制定:平成21年8月14日政令第220号
最終改正:平成24年9月26日政令第250号

(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
第1条 消費者安全法(以下「法」という。)第2条第5項第1号の政令で定める被害の程度は,次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
(1) 死亡
(2) 負傷又は疾病であって,これらの治療に要する期間が1日以上であるもの(当該治療のため通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)
(3) 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒

(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
第2条 法第2条第5項第2号の政令で定める要件は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 当該商品等又は当該役務が法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づき事業者が商品等又は役務をこれに適合するものとしなければならないこととされている消費者の生命又は身体の安全の確保のための商品等又は役務に関する基準に適合していなかったこと。
(2) 前号に掲げるもののほか,当該商品等又は当該役務の使用等において,物品(飲食の用に供するものを除く。),施設又は工作物に,破損,故障,汚染若しくは変質その他の劣化又は過熱,異常音その他の異常が生じていたこと。
(3) 第1号に掲げるもののほか,当該商品等又は当該役務の使用等において,物品(飲食の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)が腐敗し,変敗し,不潔となり若しくは病原体により汚染されており,又は物品に有毒な若しくは有害な物質が含まれ若しくは付着し,異物が混入され若しくは添加され,若しくは異臭,その容器若しくは包装の破損その他の異常が生じていたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,当該商品等又は当該役務の使用等において,消費者に窒息その他その生命又は身体に対する著しい危険が生じたこと。

(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
第3条 法第2条第5項第3号の政令で定める行為は,次に掲げる行為とする。
(1) 商品等又は役務について,虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。
(2) 消費者との間の契約(事業として締結するものに限る。以下この条において同じ。)に関し,その締結について消費者を勧誘するに際して,又は消費者による当該契約の申込みの撤回,解除若しくは解約を妨げるため,次のイからニまでのいずれかに該当する行為をすること。
当該契約に関する事項であって,消費者の当該契約を締結するかどうか又は当該契約の解除若しくは解約をするかどうかについての判断に通常影響を及ぼすものについて,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げること。
当該契約の目的となる商品,製品,役務,権利その他のものに関し,将来におけるその価額,将来において消費者が受け取る金額,その使用等により将来において生ずる効用その他の事項であって将来における変動が不確実なものについて断定的判断を提供すること。
ハ〜ニ (略)
(3)〜(7) 略

(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
第4条 法第2条第7項第1号の政令で定める要件は,消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。
(1) 死亡
(2) 負傷又は疾病であって,これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める程度の身体の障害が存するもの
(3) 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒

(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第5条 法第2条第7項第2号の政令で定める要件は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 第2条第1号に該当し,かつ,次のイ又はロのいずれかに該当すること。
当該商品等又は当該役務の使用等において,物品(飲食の用に供するものを除く。),施設又は工作物の消費安全性を確保する上で重要な部分に,破損,故障,汚染又は変質その他の劣化が生じていたこと。
(略)
(2) 前号に掲げるもののほか,当該商品等又は当該役務の使用等において,消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ,又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。

第6条第9条 (略)

附則

(施行期日)
1   この政令は,法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

附則(平成24年9月26日)

  この政令は,平成24年10月1日から施行する。


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