| 消費者安全法施行令 |
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| (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第6条〜第9条 (略) 附則 (施行期日)
附則(平成24年9月26日) この政令は,平成24年10月1日から施行する。 |
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