関連法規 / 消費者安全法
消費者安全法施行規則(抜粋)
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消費者安全法施行規則(抜粋)

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制定:平成21年8月28日内閣府令第48号
最終改正:平成24年3月30日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号

(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第1条 消費者安全法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の内閣府令で定める物質は,一酸化炭素とする。


(身体の障害)
第5条 令第4条第2号の内閣府令で定める身体の障害は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる視覚障害であって,長期にわたり身体に存するもの
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい,屈折異常がある者については,矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
1眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
(2) 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって,長期にわたり身体に存するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
1耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
平衡機能の著しい障害
(3) 次に掲げる嗅覚の障害
嗅覚の喪失
嗅覚の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
(4) 次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
音声機能,言語機能又はそしゃく機能の喪失
音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
(5) 次に掲げる肢体不自由
1上肢,1下肢又は体幹の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
1上肢又は1下肢のいずれかの指を末節骨の1部以上で欠くもの
1上肢若しくは1下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
イからハまでに掲げるもののほか,その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
(6) 循環器,呼吸器,消化器又は泌尿器の機能の障害であって,長期にわたり身体に存し,かつ,日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの


(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第6条 令第4条第3号の内閣府令で定める物質は,一酸化炭素とする。


(情報の通知)
第9条 法第12条第1項の通知は,電話,ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし,電話によって行った場合は,速やかにその内容を書面,ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し,又は第6項に規定する措置を講じなければならない。
法第12条第1項の内閣府令で定める事項は,重大事故等が発生した日時及び場所,当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法,当該重大事故等の態様,当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
法第12条第2項の通知は,書面,ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
法第12条第2項の内閣府令で定める事項は,消費者事故等が発生した日時及び場所,当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法,当該消費者事故等の態様,当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
法第12条第3項第3号の内閣府令で定める者は,次の各号に掲げる者であって,それぞれ当該各号に定める者に対し,消費者庁長官が適当と認める方法により,当該消費者事故等の発生について通知し,又は報告することとされているものとする。
(1) 行政機関の長 内閣総理大臣
(2) 都道府県知事 行政機関の長
(3) 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
(4) 国民生活センターの長 行政機関の長
法第12条第2項の場合における同条第4項の内閣府令で定める措置は,全国消費生活情報ネットワーク・システム(消費者の被害に迅速に対処するため,国民生活センター及び地方公共団体が,オンライン処理の方法により,消費生活に関する情報を蓄積し,及び活用するシステムであって,国民生活センターが管理運営するものをいう。)に「又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため,消費者庁,関係行政機関,関係地方公共団体,国民生活センター,消費者その他の関係者が,オンライン処理の方法により,消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し,及び活用するシステムであって,消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)」への情報の入力とする。


(譲渡等の禁止又は制限)
第10条 法第18条第4項の告示は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 譲渡し,引き渡し,又は役務に使用することを禁止し,又は制限する商品等の名称,型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
(2) 譲渡し,引き渡し,又は役務に使用することを禁止し,又は制限する期間

附則

この府令は,法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
 
附則(平成21年11月27日内閣府令第69号)

この府令は,平成21年12月1日から施行する。

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