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消費者庁及び消費者委員会設置法
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消費者庁及び消費者委員会設置法

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制定:平成25年9月28日法律第40号

目 次

第1章 総則 (第1条)

第2章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等

     第1節 消費者庁の設置 (第2条)

     第2節 消費者庁の任務及び所掌事務等 (第3条―第5条)

     第3節 審議会等 (第5条の2―第5条の4)

第3章 消費者委員会 (第6条―第14条)


附 則



 

第1章 総則


(趣旨)
第1条 この法律は,消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに,消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。


 

第2章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等


第1節 消費者庁の設置

(設置)
第2条 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて,内閣府の外局として,消費者庁を設置する。
消費者庁の長は,消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。


第2節 消費者庁の任務及び所掌事務等

(任務)
第3条

消費者庁は,消費者基本法(昭和43年法律第78号)第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて,消費者の利益の擁護及び増進,商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。


(所掌事務)
第4条

消費者庁は,前条の任務を達成するため,次に掲げる事務(第6条第2項に規定する事務を除く。)をつかさどる。
(1) 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(2) 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(3) 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(4) 消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定による消費者安全の確保に関すること。
(5)〜(7) 略
(8) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
(9)〜(13)  略
(14) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第3項 又は第7項に規定する景品類又は表示(第6条第2項第1号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
(15)〜(17)  略
(18) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
(19)〜(27)  略


(資料の提出要求等)
第5条

長官は,消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,資料の提出,説明その他必要な協力を求めることができる。



第3節 審議会等

第5条の2〜第5条の4


 

第3章 消費者委員会


(設置)
第6条 内閣府に,消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 次に掲げる重要事項に関し,自ら調査審議し,必要と認められる事項を内閣総理大臣,関係各大臣又は長官に建議すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項
物価に関する基本的な政策に関する重要事項
公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項
個人情報の適正な取扱いの確保に関する重要事項
消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項
(2) 内閣総理大臣,関係各大臣又は長官の諮問に応じ,前号に規定する重要事項に関し,調査審議すること。
(3) 消費者安全法第20条の規定により,内閣総理大臣に対し,必要な勧告をし,これに基づき講じた措置について報告を求めること。
(4) 消費者基本法,消費者安全法(第43条を除く。),割賦販売法,特定商取引に関する法律,特定商品等の預託等取引契約に関する法律,食品安全基本法,不当景品類及び不当表示防止法,食品衛生法,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律,家庭用品品質表示法,住宅の品質確保の促進等に関する法律,国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)及び個人情報の保護に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

第7条〜第14条 (略)


 

附則

 

(施行期日)
1 この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成21年9月1日)から施行する。

(検討)
 (略)

附則(平成25年6月28日法律第70号)抄

(施行期日)
第1条

この法律は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,次条及び附則第18条の規定については,公布の日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条

この附則に規定するもののほか,この法律の施行に関し必要な経過措置は,政令で定める。


(検討)
第19条

政府は,この法律の施行後3年を経過した場合において,この法律の施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは,この法律の規定について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


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