関連法規 / 消費者安全法
消費者安全法施行規則
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内閣府設置法(抜粋)

制定:平成11年7月16日法律第89号
最終改正:平成25年6月26日法律第65号

(設置)
第49条 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
前2項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

 

消費者基本法(抜粋)

制定:昭和43年5月30日法律第78号
最終改正:平成24年8月22日法律第60号

(基本理念)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。
消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

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