2009年9月1日,消費者庁が発足しました。 消費者庁は消費者の視点から政策全般を監視し,「消費者を主役とする政府の舵取り役」として設置され,6つの原則を果たすべきとされています。
消費者庁の設置に関し,消費者関連3法が6月5日,公布されました。消費者3法とは「消費者庁及び消費者委員会設置法」「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関連法律の整備に関する法律」「消費者安全法」のことです。 このうち消費者安全法は,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的としています。
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