| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 |
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 |
平成13年12月12日政令第395号
内閣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)附則第1条第1号の規定に基づき,この政令を制定する。 平成14年6月28日政令第232号 内閣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)附則第1条第2号の規定に基づき,この政令を制定する。 |