関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

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平成13年12月12日政令第395号

 内閣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)附則第1条第1号の規定に基づき,この政令を制定する。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行期日は,平成13年12月21日とする。


平成14年6月28日政令第232号

 内閣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)附則第1条第2号の規定に基づき,この政令を制定する。
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は,平成14年10月1日とする。


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