| (1) |
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特定製品を使用する事業者は,特定製品の冷却能力の低下等の異常が認められた場合,冷媒漏洩の可能性があるので,速やかに補修その他必要な措置を講ずるように努める。 |
| (2) |
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関係事業者は,特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の意義及び法を遵守するために必要な知識について,従業員その他関係者に十分理解させるよう,様々な手段でその周知徹底に努める。 |
| (3) |
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他の者に委託して,フロン類又は特定製品の引渡しを行おうとする特定製品廃棄者は,委託する他の者に対して,登録を受けた回収業者又は引取業者に確実に引き渡すよう指示するものとする。 |
| (4) |
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特定製品からフロン類を回収しようとする事業者は,フロン類回収設備によるフロン類回収作業開始前に,可能な限りフロン類が回収されるような準備作業を行う等可能な限り回収効率を高めるよう努める。 |
| (5) |
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フロン類破壊業者は,フロン類破壊施設の使用及び管理の方法を遵守し,作業の安全性等を確保することを前提として,可能な限り分解効率を高めるよう努める。 |
| (6) |
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第1種特定製品の整備及び第2種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う事業者は,整備に際し,フロン類を充てんする場合には,フロン類の大気中への排出ができる限り少ない方法により行うように努める。 |
| (7) |
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第1種特定製品の整備及び第2種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う事業者は,整備に際し,回収されたフロン類についても,破壊又は再利用により,大気中への排出を抑制するように努める。 |
| (8) |
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特定製品を使用している事業者は,特定製品を新しい製品に買い換えるに当たり,フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものを使用した機器が市販されている際には,安全性,経済的事情,エネルギー効率等も勘案しつつ,買い換え時に当該製品を購入することについても検討するよう努める。
また,特定製品を購入する場合には,当該特定製品に使用されているフロン類がオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化への影響がより小さいものを選択するよう努める。
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| (9) |
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特定製品を設置する事業者は,特定製品の設置に際して,それぞれの製品の特徴に応じた方法により,フロン類の大気中への排出をできる限り少なくするように努める。 |
| (10) |
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特定製品からのフロン類の回収の用に供する設備の製造を行う事業者は,回収効率の高い設備の開発に努める。 |
| (11) |
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フロン類破壊施設の製造を行う事業者は,使用及び管理が容易で分解効率の高い施設の開発に努める。 |