関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針
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特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針

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経済産業省・国土交通省・環境省 告示第1号

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第3条第1項に基づき,特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針を次のように定めたので,同条第2項の規定に基づき告示する。

平成14年3月29日
経済産業大臣 平沼 赳夫
国土交通大臣 林  寛子
環境大臣 大木  浩

特定製品の使用及び廃棄に際してのフロン類の排出抑制に関する指針

 人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑みると,事業者,フロン類又は特定製品の製造を行う事業者(以下「製造業者」という。),国民,国,地方公共団体の各主体は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)に定める特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を実施することに加え,特定製品の製造,使用,廃棄及び特定製品からのフロン類の回収から破壊にわたる各過程において,可能な限り,フロン類の大気中への排出の抑制に努めることが望ましい。
 このような趣旨から,オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため,特定製品からのフロン類の回収及び破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について定めるものである。


1.事業者に関する事項

(1) 特定製品を使用する事業者は,特定製品の冷却能力の低下等の異常が認められた場合,冷媒漏洩の可能性があるので,速やかに補修その他必要な措置を講ずるように努める。
(2) 関係事業者は,特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の意義及び法を遵守するために必要な知識について,従業員その他関係者に十分理解させるよう,様々な手段でその周知徹底に努める。
(3) 他の者に委託して,フロン類又は特定製品の引渡しを行おうとする特定製品廃棄者は,委託する他の者に対して,登録を受けた回収業者又は引取業者に確実に引き渡すよう指示するものとする。
(4) 特定製品からフロン類を回収しようとする事業者は,フロン類回収設備によるフロン類回収作業開始前に,可能な限りフロン類が回収されるような準備作業を行う等可能な限り回収効率を高めるよう努める。
(5) フロン類破壊業者は,フロン類破壊施設の使用及び管理の方法を遵守し,作業の安全性等を確保することを前提として,可能な限り分解効率を高めるよう努める。
(6) 第1種特定製品の整備及び第2種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う事業者は,整備に際し,フロン類を充てんする場合には,フロン類の大気中への排出ができる限り少ない方法により行うように努める。
(7) 第1種特定製品の整備及び第2種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う事業者は,整備に際し,回収されたフロン類についても,破壊又は再利用により,大気中への排出を抑制するように努める。
(8)

特定製品を使用している事業者は,特定製品を新しい製品に買い換えるに当たり,フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものを使用した機器が市販されている際には,安全性,経済的事情,エネルギー効率等も勘案しつつ,買い換え時に当該製品を購入することについても検討するよう努める。
 また,特定製品を購入する場合には,当該特定製品に使用されているフロン類がオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化への影響がより小さいものを選択するよう努める。

(9) 特定製品を設置する事業者は,特定製品の設置に際して,それぞれの製品の特徴に応じた方法により,フロン類の大気中への排出をできる限り少なくするように努める。
(10) 特定製品からのフロン類の回収の用に供する設備の製造を行う事業者は,回収効率の高い設備の開発に努める。
(11) フロン類破壊施設の製造を行う事業者は,使用及び管理が容易で分解効率の高い施設の開発に努める。

2.製造業者に関する事項

(1) フロン類の製造業者及び特定製品の製造業者は,安全性,経済性,健康影響等の観点に配慮しつつ,フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努める。また,開発した製品を販売する場合は,安全性等の関連情報の提供に努める。
(2) 特定製品の製造業者は,特定製品を設計・製造する場合には,フロン類の充てん量の低減,一層の漏洩防止,回収のしやすさなどに配慮するよう努めるとともに,併せてこれらの情報を開示し,使用者の商品選択の際の参考情報として活用できるよう努める。
(3) フロン類の製造業者及び特定製品の製造業者は,国及び地方公共団体における特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊のために講ずる措置に協力して,フロン類及び特定製品に係る技術的知識の提供,フロン類の回収及び破壊の促進に関する啓発及び知識の普及等に努める。

3.国民に関する事項

(1) 特定製品を使用する者は,特定製品の冷却性能の低下等が認められた場合,冷媒漏洩の可能性があるので,速やかに補修その他必要な措置を講ずるように努める。
(2) 他の者に委託して,フロン類又は特定製品の引渡しを行おうとする特定製品廃棄者は,委託する他の者に対して,登録を受けた回収業者又は引取業者に確実に引き渡すよう指示するものとする。
(3) 特定製品を使用している者は,特定製品を新しい製品に買い換えるに当たり,フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものを使用した機器が市販されている際には,安全性,経済的事情,エネルギー効率等も勘案しつつ,買い換え時に当該製品を購入することについても検討するよう努める。
 また,特定製品を購入する場合には,当該製品に使用されているフロン類がオゾン層の破壊をもたらさず,かつ,地球温暖化への影響がより小さいものを選択するよう努める。
(4) 国民は,国及び地方公共団体が講ずる特定製品からのフロン類の排出抑制のための施策に協力して,フロン類の回収及び破壊の促進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動に参加・協力するように努める。

4.国に関する事項

(1) 国は,自らが特定製品の使用事業者となる場合,「1.事業者に関する事項」について,率先して実行する。
(2) 国は,事業者及び国民に対して,特に引渡・費用負担等の義務について,理解と協力を得るための普及・啓発を行う。
(3) 国は,特定製品に使用されているフロン類の生産から使用,回収,再利用,廃棄に至るまでの過程の把握に努める。
(4) 国は,特定製品に使用されているフロン類の大気中への排出を抑制するための国際協力の推進に努める。

5.地方公共団体に関する事項

(1) 地方公共団体は,自らが特定製品の使用事業者となる場合,「1.事業者に関する事項」について,率先して実行する。
(2) 地方公共団体は,事業者及び国民に対して,特に引渡・費用負担等の義務について,理解と協力を得るための普及・啓発を行う。
(3) 地方公共団体は,地域の実情に応じて特定製品からのフロン類の回収及び破壊を促進するための施策の実施に努める。

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