| (1) |
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第9条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者 |
| (2) |
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不正の手段によって第9条第1項の登録(第12条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者 |
| (3) |
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第17条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者 |
| (4) |
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第25条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者 |
| (5) |
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不正の手段によって第25条第1項の許可(第27条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者 |
| (6) |
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第28条第1項の規定に違反して第25条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者 |
| (7) |
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第30条の規定による業務の停止の命令に違反した者 |
| (8) |
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第38条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者 |