関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
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第6章 雑則

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第 55 条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者
(2) 不正の手段によって第9条第1項の登録(第12条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
(3) 第17条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
(4) 第25条第1項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
(5) 不正の手段によって第25条第1項の許可(第27条第1項の許可の更新を含む。)を受けた者
(6) 第28条第1項の規定に違反して第25条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
(7) 第30条の規定による業務の停止の命令に違反した者
(8) 第38条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者

第 56 条 第24条第3項,第36条第3項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

第 57 条 第13条第1項又は第28条第3項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,30万円以下の罰金に処する。

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項又は第34条第1項の規定に違反して,記録を作成せず,若しくは虚偽の記録を作成し,又は記録を保存しなかった者
(2) 第22条第2項,第34条第3項又は第43条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(3) 第44条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者

第 59 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第55条から前条までの違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

第 60 条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の過料に処する。
(1) 第15条第1項又は第29条第1項の規定による届出を怠った者
(3) 第39条の規定による表示をせず,又は虚偽の表示をした者
   
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