| 第 2 条 |
|
前条第1号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は,同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第11条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,第9条第1項の登録を受けないでも,引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。 |
| 2 |
|
前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において,同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては,同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは,その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして,第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項,第19条から第21条まで,第22条第1項及び第2項,第23条,第24条,第52条第1項及び第3項,第53条第2項,第56条並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 |
| 3 |
|
前条第1号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は,同号に規定する政令で定める日から同日後6月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第44条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,同項の許可を受けないでも,引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。 |
| 4 |
|
前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において,同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては,同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは,その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして,第21条第1項,第22条第1項及び第2項,第49条(許可の取消しに係る部分を除く。),第52条から第55条まで,第56条第1項,第70条から第72条まで並びに第74条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 |
| 5 |
|
この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は,施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第27条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,第25条第1項の登録を受けないでも,引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。 |
| 6 |
|
前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては,その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして,第28条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項,第35条から第37条まで,第38条第1項,第42条第1項,第43条第4項及び第6項,第53条第2項,第63条第1項及び第4項,第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 |
| 7 |
|
この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は,施行日から前条第2号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第31条第1項若しくは第32条第2項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第1項の規定による通知をしないことの決定があったときは,当該処分又は決定のあった日までの間)は,第29条第1項の登録を受けないでも,引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第32条第1項の規定による申出をした場合において,その期間を経過したときは,その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も,同様とする。 |
| 8 |
|
前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては,その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして,第33条において準用する第17条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項,第33条において準用する第22条第1項及び第2項,第37条から第39条まで,第40条第1項,第42条第1項,第43条第1項,第4項及び第6項,第53条第2項,第57条第1項,第63条第1項,第2項及び第4項,第64条第1項及び第2項並びに第70条から第72条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 |