関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令

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制 定:平成13年12月12日政令第396号
最終改正:平成15年8月1日政令第346号

(報告の徴収)
第 1 条 主務大臣は,法第43条の規定により,法第35条及び第36条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,フロン類破壊業者に対し,フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。
都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条及び第24条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,その登録を受けた第一種フロン類回収業者に対し,フロン類の引取り,引渡し,回収又は運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。

(立入検査)
第 2 条 主務大臣は,法第44条第1項の規定により,その職員に,フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り,フロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は,法第44条第1項の規定により,その職員に,その登録を受けた第一種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り,第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第 3 条 法第45条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については,地方運輸局長,運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

 

附 則

 この政令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。

 

附 則 (平成14年6月7日政令第200号)抄

(施行期日)
第 1 条 この政令は,平成14年7月1日から施行する。

 

附 則 (平成14年6月25日政令第233号)

 この政令は,平成14年10月1日から施行する。

 

附 則(平成15年8月1日政令第346号)抄

(施行期日)
第 1 条 この政令は,使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。

(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 3 条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第36条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については,前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は,なおその効力を有する。

 

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