| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令 |
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令 |
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(報告の徴収)
(立入検査)
(権限の委任)
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附 則 この政令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。 |
附 則 (平成14年6月7日政令第200号)抄 (施行期日)
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附 則 (平成14年6月25日政令第233号) この政令は,平成14年10月1日から施行する。 |
附 則(平成15年8月1日政令第346号)抄 (施行期日)
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
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