関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

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制 定:平成13年12月14日経済産業省・環境省令第13号
最終改正:平成16年7月26日経済産業省・環境省令第5号

(用語及び種類)
第1条 この省令において使用する用語及び種類は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令(平成13年政令第396号)において使用する用語の例による。
第一種特定製品の種類は,次のとおりとする。
(1) エアコンディショナー(第3号に該当するものを除く。)
(2) 冷蔵機器及び冷凍機器(次号に該当するものを除く。)
(3) フロン類の充てん量が50キログラム以上の第一種特定製品
フロン類の種類は,次のとおりとする。
(1) クロロフルオロカーボン
(2) ハイドロクロロフルオロカーボン
(3) ハイドロフルオロカーボン
特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は,当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

 

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