関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
back

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

next

(第一種フロン類回収業者の登録の申請)
第2条 法第9条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は,様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて,第一種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(1) 申請者が外国人である場合においては,外国人登録証明書の写し
(2) 申請者が法人である場合においては,登記簿の謄本
(3) 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類
(4) フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
(5) 申請者(申請者が法人である場合にあっては,その法人及びその法人の役員)が法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類
法第9条第2項第5号の主務省令で定める事項は,事業所ごとのフロン類回収設備の数とする。
都道府県知事は,住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第30条の7第5項若しくは第30条の8第1項の規定により,第1項の申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき,又は当該情報の提供を受けることができないときは,第1項の申請をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には,住民票の写しを提出させることができる。

(第一種フロン類回収業者の登録の基準)
第3条 法第11条第1項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) フロン類の引取りに当たっては,申請に係る事業所ごとに,申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
(2) 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が,その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
(3) 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充てん量が50キログラム以上のものがある場合には,当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が,1分間に200グラム以上のフロン類を回収できるものであること。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更)
第4条 法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は,法第9条第2項第4号に規定するフロン類回収設備の能力又は同項第5号に掲げる事項の変更であって,同項第3号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出)
第5条 法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は,様式第2による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて,都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 第一種フロン類回収業者が外国人であり,かつ,法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 外国人登録証明書の写し
(2) 第一種フロン類回収業者が法人であり,かつ,法第9条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記簿の謄本
(3) 法第9条第2項第3号から第5号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる書類
都道府県知事は,住民基本台帳法第30条の7第5項若しくは第30条の8第1項の規定により,前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき,又は当該情報の提供を受けることができないときは,前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には,住民票の写しを提出させることができる。

 

top