関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

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(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
第 6 条 法第20条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が,一定時間が経過した後,別表第1の上欄(左欄)に掲げるフロン類の圧力区分に応じ,同表の下欄(右欄)に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし,法第40条第1項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって,冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって,冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては,この限りでない。
(2) フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が,フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外)
第 7 条 法第21条第1項の主務省令で定める場合は,第一種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第 8 条 法第21条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
(2) フロン類回収容器は,転落,転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ,かつ,粗暴な取扱いをしないこと。

(第一種フロン類回収業者による回収量の記録等)
第 9 条 法第22条第1項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品が廃棄される場合においてフロン類を回収した年月日,当該回収に係る第一種特定製品廃棄者の氏名又は名称,当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量
(2) フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
(3) フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日,その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量
(4) フロン類を第7条に規定する場合において引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
第一種フロン類回収業者は,前項各号に掲げる事項に関し,フロン類の回収,再利用又は引渡しを行うごとに,遅滞なく,記録を作成し,当該記録の作成の日から5年保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第10条 前条第2項に規定する記録は,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し,保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には,同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には,主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告)
第11条 法第22条第2項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度(年度は,4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量
(2) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度の年度当初に保管していたフロン類の量
(3) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量
(4) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度において自ら再利用したフロン類の量
(5) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度において第7条に規定する場合において引き渡したフロン類の量
(6) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,前年度の年度末に保管していたフロン類の量
第一種フロン類回収業者は,年度終了後45日以内に,様式第3による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知)
第12条 法第22条第3項の規定により,都道府県知事は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,年度終了後4月以内に,様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。

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