| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則 |
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則 |
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附 則 この省令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条から第5条まで,及び第13条から第19条までの規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。
この省令は,平成14年4月1日から施行する。ただし,改正後の第12条の9及び第12条の10の規定は,法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。
この省令は,法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(平成14年10月1日)から施行する。 |
附 則(平成16年7月26日経済産業省・環境省令第5号) (施行期日)
(経過措置)
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●別表第1(第6条関係)
| フロン類の圧力区分 | 圧力 |
| 低圧ガス (常用の温度での圧力が0.3メガパスカル未満のもの) |
0.03メガパスカル |
| 高圧ガス (常用の温度での圧力が0.3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって,フロン類の充てん量が2キログラム未満のもの) |
0.1メガパスカル |
| 高圧ガス (常用の温度での圧力が0.3メガパスカル以上2メガパスカル未満であって,フロン類の充てん量が2キログラム以上のもの) |
0.09メガパスカル |
| 高圧ガス (常用の温度での圧力が2メガパスカル以上のもの) |
0.1メガパスカル |
| フロン類破壊施設の種類 | 装置 |
| 廃棄物混焼法方式施設 | 1.燃焼装置 2.フロン類供給装置 3.助燃剤供給装置 4.空気供給装置 5.使用及び管理に必要な計測装置 6.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| セメント・石灰焼成炉混入法方式施設 | 1.燃焼装置 2.フロン類供給装置 3.助燃剤供給装置 4.使用及び管理に必要な計測装置 5.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| 液中燃焼法方式施設 | 1.燃焼装置 2.フロン類供給装置 3.助燃剤供給装置 4.水蒸気供給装置 5.空気供給装置 6.使用及び管理に必要な計測装置 7.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| プラズマ法方式施設 | 1.プラズマ反応装置 2.フロン類供給装置 3.水蒸気供給装置 4.空気供給装置(必要がある場合に限る。) 5.オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 6.使用及び管理に必要な計測装置 7.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| 触媒法方式施設 | 1.触媒反応装置 2.フロン類供給装置 3.水蒸気供給装置 4.空気供給装置 5.オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 6.使用及び管理に必要な計測装置 7.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| 過熱蒸気反応法方式施設 | 1.反応装置 2.フロン類供給装置 3.水蒸気供給装置 4.空気供給装置 5.オイルフィルター(必要がある場合に限る。) 6.使用及び管理に必要な計測装置 7.破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置 |
| その他の方式の施設 | 主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置 |
●様式第1(第2条関係)
(略)
●様式第2(第5条関係)
(略)
●様式第3(第11条関係)
(略)
●様式第4(第12条関係)
(略)
●様式第5(第13条,第17条関係)
(略)
●様式第6(第19条関係)
(略)
●様式第7(第23条関係)
(略)
●様式第8(第27条関係)
(略)