| 第 1 条 |
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主務大臣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第43条の規定により,法第35条及び第36条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,フロン類破壊業者に対し,フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。 |
| 2 |
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都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条並びに第24条第4項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種特定製品整備者に対し,フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況に関し報告を求めることができる。 |
| 3 |
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都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条並びに第24条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種特定製品廃棄等実施者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
| (1) |
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フロン類の引渡しの実施の状況 |
| (2) |
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法第19条の3第1項に規定する書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項 |
| (3) |
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委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項 |
| (4) |
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法第19条の3第4項に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項 |
| (5) |
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引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項 |
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| 4 |
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都道府県知事は,法第43条の規定により,法第24条第1項,第2項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種フロン類引渡受託者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
| (1) |
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法第19条の3第4項に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の保存に関する事項 |
| (2) |
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委託確認書の回付及び委託確認書の写しの保存に関する事項 |
| (3) |
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引取証明書の保存に関する事項 |
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| 5 |
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都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条及び第24条第2項から第5項までの規定による措置に関し必要があると認めるときは,その登録を受けた第一種フロン類回収業者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
| (1) |
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フロン類の引取り,引渡し,回収又は運搬の実施の状況 |
| (2) |
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引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項 |
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