関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令
back

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令

next

制 定:平成13年12月12日政令第396号
最終改正:平成18年11月27日政令第363号

(報告の徴収)
第 1 条 主務大臣は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)第43条の規定により,法第35条及び第36条の規定による措置に関し必要があると認めるときは,フロン類破壊業者に対し,フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。
都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条並びに第24条第4項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種特定製品整備者に対し,フロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況に関し報告を求めることができる。
都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条並びに第24条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種特定製品廃棄等実施者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
(1) フロン類の引渡しの実施の状況
(2) 法第19条の3第1項に規定する書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
(3) 委託確認書の交付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
(4) 法第19条の3第4項に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の交付及び当該書面の写しの保存に関する事項
(5) 引取証明書及び引取証明書の写しの保存に関する事項
都道府県知事は,法第43条の規定により,法第24条第1項,第2項及び第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,第一種フロン類引渡受託者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
(1) 法第19条の3第4項に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の保存に関する事項
(2) 委託確認書の回付及び委託確認書の写しの保存に関する事項
(3) 引取証明書の保存に関する事項
都道府県知事は,法第43条の規定により,法第23条及び第24条第2項から第5項までの規定による措置に関し必要があると認めるときは,その登録を受けた第一種フロン類回収業者に対し,次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
(1) フロン類の引取り,引渡し,回収又は運搬の実施の状況
(2) 引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項

(立入検査)
第 2 条 主務大臣は,法第44条第1項の規定により,その職員に,フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り,フロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は,法第44条第1項の規定により,その職員に,第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り,その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は,法第44条第1項の規定により,その職員に,第一種特定製品廃棄等実施者の事務所又は事業所に立ち入り,その廃棄又は譲渡に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は,法第44条第1項の規定により,その職員に,第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り,関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は,法第44条第1項の規定により,その職員に,その登録を受けた第一種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り,第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第 3 条 法第45条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については,地方運輸局長,運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

 

附 則

 この政令は,法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,法附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成13年12月21日)から施行する。

 

附 則 (平成14年6月7日政令第200号)抄

(施行期日)
第 1 条 この政令は,平成14年7月1日から施行する。

 

附 則 (平成14年6月25日政令第233号)

 この政令は,平成14年10月1日から施行する。

 

附 則(平成15年8月1日政令第346号)抄

(施行期日)
第 1 条 この政令は,使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。

(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第 3 条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第36条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については,前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は,なおその効力を有する。

 

附 則 (平成18年1月27日政令第363号)

  この政令は,平成19年10月1日から施行する。

 

top