| 第1条 |
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この省令において使用する用語及び種類は,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令(平成13年政令第396号)において使用する用語の例による。 |
| 2 |
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第一種特定製品の種類は,次のとおりとする。
| (1) |
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エアコンディショナー |
| (2) |
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冷蔵機器及び冷凍機器 |
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| 3 |
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フロン類の種類は,次のとおりとする。
| (1) |
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クロロフルオロカーボン |
| (2) |
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ハイドロクロロフルオロカーボン |
| (3) |
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ハイドロフルオロカーボン |
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| 4 |
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特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は,当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。 |