| 第2条 |
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法第9条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は,様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて,第一種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
| (1) |
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申請者が外国人である場合においては,外国人登録証明書の写し |
| (2) |
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申請者が法人である場合においては,登記事項証明書 |
| (3) |
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申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類 |
| (4) |
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フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
| (5) |
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申請者(申請者が法人である場合にあっては,その法人及びその法人の役員)が法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類 |
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| 2 |
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法第9条第2項第5号の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
| (1) |
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事業所ごとのフロン類回収設備の数 |
| (2) |
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回収しようとするフロン類の種類ごとに,フロン類の充てん量が50キログラム以上の第一種特定製品の回収を行う場合にはその旨 |
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| 3 |
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都道府県知事は,住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第30条の7第5項若しくは第30条の8第1項の規定により,第1項の申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないとき,又は当該情報の提供を受けることができないときは,第1項の申請をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には,住民票の写しを提出させることができる。 |