関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
back

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

next

(第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外)
第 7 条 法第21条第1項の主務省令で定める場合は,第一種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第 8 条 法第21条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
(2) フロン類回収容器は,転落,転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ,かつ,粗暴な取扱いをしないこと。

(第一種フロン類回収業者による回収量の記録等)
第 9 条 法第22条第1項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別,フロン類を回収した年月日,当該回収に係る第一種特定製品の整備の発注者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所,当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量(第一種特定製品の整備が行われる場合において,回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。)
(2) フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
(3) フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日,その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量
(4) フロン類を第7条に規定する場合において引き渡した年月日,引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量
第一種フロン類回収業者は,前項各号に掲げる事項に関し,フロン類の回収,再利用又は引渡しを行うごとに,遅滞なく,記録を作成し,当該記録の作成の日から5年保存しなければならない。

第10条 (削除)

(第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告)
第11条 法第22条第3項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度(年度は,4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量(第一種特定製品の整備が行われた場合において,回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。)
(2) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度の年度当初に保管していたフロン類の量
(3) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量
(4) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度において自ら再利用したフロン類の量
(5) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度において第7条に規定する場合において引き渡したフロン類の量
(6) 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに,かつ,第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに,前年度の年度末に保管していたフロン類の量
第一種フロン類回収業者は,年度終了後45日以内に,様式第3による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知)
第12条 法第22条第4項の規定により,都道府県知事は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,年度終了後4月以内に,様式第4による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。

top