関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
back

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

next

(フロン類破壊業者の許可の申請)
第13条 法第25条第2項(法第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は,様式第5による申請書に次に掲げる書類を添えて,環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。
(1) 申請者が外国人である場合においては,外国人登録証明書の写し
(2) 申請者が法人である場合においては, 登記事項証明書
(3) フロン類破壊施設の構造を示す図面
(4) フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
(5) 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
(6) 申請者(申請者が法人である場合にあっては,その法人及びその法人の役員)が法第26条第2号各号に該当しないことを説明する書類
環境大臣又は経済産業大臣は,前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により,同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは,前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には,住民票の写しを提出させることができる。

(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)
第14条

法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は,別表第2の上欄(左欄)に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ,同表の下欄(右欄)に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄(右欄)に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。


(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
第15条 法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は,フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に,次のいずれかを満たすことができることとする。

フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下同じ。)が99以上であり,かつ,排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が100万分の1以下であること。
フロン類の分解効率={1−(フロン類の排出量÷フロン類の投入量)}×100

フロン類の分解効率が99.9以上であり,かつ,排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が100万分の15以下であること。

(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
第16条 法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は,次のとおりとする。
(1) フロン類破壊施設の種類に応じて,運転方法,フロン類の供給方法及び保守点検の方法が,破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
(2) 前号の運転方法,フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために,フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
(3) 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年1回以上測定することとされていること。
(4) 第2号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には,速やかに対策を講じることとされていること。
(5) フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。

(変更の許可)
第17条

法第28条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は,様式第5による申請書に第13条第3号から第5号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて,環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。


(軽微な変更)
第18条 法第28条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
(2) フロン類破壊施設の数の減少であって,新たな施設の設置を行わないもの

(変更の届出)
第19条 法第28条第3項の規定により届出をしようとする者は,様式第6による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて,環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。
(1) フロン類破壊業者が外国人であり,かつ,法第25条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 外国人登録証明書の写し
(2) フロン類破壊業者が法人であり,かつ,法第25条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
環境大臣又は経済産業大臣は,前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により,同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは,前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には,住民票の写しを提出させることができる。

(フロン類の破壊に関する基準)
第20条 法第33条第3項の主務省令で定める基準は,法第25条第2項に基づき提出した申請書中同項第5号に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。

(破壊量の記録等)
第21条 法第34条第1項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及びその量
(2) フロン類の引取りを求めた第一種フロン類回収業者若しくは第7条の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
(3) フロン類を破壊した年月日及びその量
フロン類破壊業者は,前項各号に掲げる事項に関し,フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに,遅滞なく,記録を作成し,当該記録の作成の日から5年保存しなければならない。

第22条 (削除)

(主務大臣への報告)
第23条 法第34条第3項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の量
(2) 前年度の年度当初に保管していたフロン類の量
(3) 前年度において破壊したフロン類の量
(4) 前年度の年度末に保管していたフロン類の量
フロン類破壊業者は,年度終了後45日以内に,様式第7による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。

 

top