特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
法第26条第1号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は,別表第2の上欄(左欄)に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ,同表の下欄(右欄)に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄(右欄)に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。
フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下同じ。)が99以上であり,かつ,排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が100万分の1以下であること。 フロン類の分解効率={1−(フロン類の排出量÷フロン類の投入量)}×100
法第28条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は,様式第5による申請書に第13条第3号から第5号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて,環境大臣又は経済産業大臣に2通提出しなければならない。