関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

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(立入検査の身分証明書)
第24条 法第44条第2項の証明書の様式は,様式第8のとおりとする。

(条例等に係る適用除外)
第25条 前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は,都道府県の条例,規則その他の定めに別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。

 

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