関連法規 / フロン回収破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
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特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則

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(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類回収業者への書面の交付)
第 5 条の2 法第19条の3第1項の規定による書面の交付は,次により行うものとする。
(1) 引渡しを受ける第一種フロン類回収業者が2以上である場合にあっては,第一種フロン類回収業者ごとに交付すること。
(2) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所が書面に記載された事項と相違がないことを確認の上,交付すること。
(3) フロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡す際に交付すること。

(第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項)
第 5 条の3 法第19条の3第1項第4号の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 当該書面の交付年月日
(2) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在
(3) 引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の登録番号

(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
第 5 条の4 法第19条の3第2項の規定による委託確認書の交付は,次により行うものとする。
(1) 引渡しの委託を受けた者が2以上である場合にあっては,引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
(2) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上,交付すること。

(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)

第 5 条の5

法第19条の3第2項第4号の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 当該委託確認書の交付年月日
(2) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在

(第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間)
第 5 条の6 法第19条の3第3項の主務省令で定める期間は,3年とする。

(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)
第 5 条の7 法第19条の3第4項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
(2) 引渡しを委託したフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
(3) 引渡しを委託したフロン類が充てんされている第一種特定製品の所在
(4) フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
(5) 承諾の年月日
(6) 第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(以下「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

(再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間)
第 5 条の8 法第19条の3第4項の主務省令で定める期間は,3年とする。

(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)
第 5 条の9 法第19条の3第5項の規定による委託確認書の回付は,次により行うものとする。
(1) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上,回付すること。
(2) 法第19条の3第4項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し,回付すること。

(第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項)
第 5 条の10 法第19条の3第5項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該委託確認書の回付年月日

(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類回収業者への委託確認書の回付)
第 5 条の11 法第19条の3第6項の規定による委託確認書の回付は,次により行うものとする。
(1) 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上,回付すること。
(2) 法第19条の3第4項の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には,同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し,回付すること。

(第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項)
第 5 条の12 法第19条の3第6項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 当該委託確認書の回付年月日
(2) 引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の氏名又は名称,住所及び登録番号

(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
第 5 条の13 法第19条の3第7項の主務省令で定める期間は,3年とする。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
第 6 条 法第20条第2項の主務省令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が,一定時間が経過した後,別表第1の上欄(左欄)に掲げるフロン類の圧力区分に応じ,同表の下欄(右欄)に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし,法第18条の2第1項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって,冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって,冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては,この限りでない。
(2) フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が,フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
第 6 条の2 法第20条の2第1項の主務省令で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
(2) 引き取ったフロン類が充てんされていた第一種特定製品の種類及び数
(3) フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在
(4) 第一種フロン類回収業者の氏名又は名称,住所及び登録番号
(5) 当該引取証明書の交付年月日
(6) フロン類の引取りを終了した年月日
(7) 引き取ったフロン類の種類ごとの量

(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)
第 6 条の3 法第20条の2第1項の規定による引取証明書の交付は,次により行うものとする。
(1) フロン類の引取り後速やかに交付すること。
(2) 引き取ったフロン類が充てんされていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上,交付すること。

(第一種フロン類回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
第 6 条の4 法第20条の2第1項の主務省令で定める期間は,3年とする。

(第一種フロン類引渡受託者に交付する引取証明書の記載事項)
第 6 条の5 第6条の2の規定は,法第20条の2第2項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において,第6条の2第1号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは,「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。

(第一種フロン類引渡受託者への引取証明書の交付)
第 6 条の6 第6条の3の規定は,法第20条の2第2項の規定による引取証明書の交付について準用する。この場合において,第6条の3第2号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは,「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。

(引取証明書等の交付等を受けるまでの期間)
第 6 条の7 法第20条の2第4項の主務省令で定める期間は,法第19条の3第1項の書面又は委託確認書の交付の日から30日とする。ただし,建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には,委託確認書の交付の日から90日とする。

(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)
第 6 条の8 法第20条の2第4項の規定による報告は,速やかに法第19条の3第1項の規定により交付した書面の写し又は同条第2項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする。

(第一種フロン類回収業者等の引取証明書等の保存期間)
第 6 条の9 第6条の4の規定は,法第20条の2第2項,第3項及び第5項の主務省令で定める期間について準用する。

 

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