| 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
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この基本方針は,国(国会,各省庁,裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人(以下「独立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料,部品,製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また,地方公共団体,事業者,国民等についても,この基本方針を参考として,環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。 |
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 (1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義 地球温暖化問題や廃棄物問題など,今日の環境問題はその原因が大量生産,大量消費,大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており,その解決には,経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため,あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが,このような中で,我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており,環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。 (2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方 国等の各機関(以下「各機関」という。)は,国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき,毎年度,基本方針に即して,物品等の調達に関し,当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して,環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成・公表し,当該調達方針に基づき,当該年度における物品等の調達を行うこととなる。その際,具体的には以下のような基本的考え方に則り,調達を行うとともに,調達された物品等の使用を進めていくものとする。
また,環境物品等の調達を推進するに当たっては,WTO政府調達協定(特に同協定第6条技術仕様の規定)との整合性に十分配慮し,国際貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。 |
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 (1) 基本的考え方
(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等 別記のとおり。 (3) 特定調達物品等以外の環境物品等 特定調達物品等以外の環境物品等についても,その事務又は事業の状況に応じて,調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ,可能な限り具体的な調達の目標を掲げて調達を推進していくものとする。 |
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 (1) 調達の推進体制の在り方 各機関において,環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとする。原則として,体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに,体制にはすべての内部組織が参画することとする。なお,環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与することが必要である。各機関は,具体的な環境物品等の調達の推進体制を調達方針に明記する。 (2) 調達方針の適用範囲 調達方針は原則として,各機関のすべての内部組織に適用するものとする。ただし,一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については,その理由を調達方針に明記した上で,別途,個別の調達方針を作成する。各機関は,調達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。 (3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等 調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は,事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また,環境物品等の調達を着実に推進していくためには,調達実績を的確に把握し,調達方針の作成に反映させていくとともに,分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることにより,環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。 (4) 関係省庁等連絡会議の設置 環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため,各機関間の円滑な連絡調整,推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。 (5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施 調達実務担当者をはじめとする職員に対して,環境物品等の調達推進のための意識の啓発,実践的知識の修得等を図るため,研修や講演会その他の普及啓発などの積極的な実施を図る。 (6) 環境物品等に関する情報の活用と提供 環境物品等に関する情報については,各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど,既に多様なものが提供されている。このため,各機関は,提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ,エコマークや,エコリーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに,温室効果ガス削減のための新たな取組であるカーボン・オフセット認証ラベル,カーボンフットプリントマークを参考とするなど,できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めることとする。また,国は,各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため,環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。 |