関連法規
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グリーン購入法
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
別 記
1.定義
この別記において,「判断の基準」,「配慮事項」は下記のとおりとする。
「判断の基準」:
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準
「配慮事項」:
特定調達物品等であるための要件ではないが,特定調達物品等を調達するに当たって,更に配慮することが望ましい事項