関連法規 / グリーン購入法
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
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別 記

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1.定義

 この別記において,「判断の基準」,「配慮事項」は下記のとおりとする。

「判断の基準」: 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準
「配慮事項」: 特定調達物品等であるための要件ではないが,特定調達物品等を調達するに当たって,更に配慮することが望ましい事項

 

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