関連法規 / グリーン購入法
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
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別 記

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8.エアコンディショナー等

8−1 エアコンディショナー

(1) 品目及び判断の基準等

エアコンディショナー 【判断の基準】
(1)  家庭用品品質表示法施行令別表第3号(7)のエアコンディショナーであって,直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)のうち冷房能力が4.0kW以下のものについては,エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
(2)  上記(1)以外の家庭用のエアコンディショナーについては,エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
(3)  業務の用に供するエアコンディショナーについては,エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率に88/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。
(4)  冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
(5)  特定の化学物質(鉛,水銀,カドミウム,六価クロム,PBB,PBDE)の含有情報がウエブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。

【配慮事項】
(1)  資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ,製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
(2)  プラスチック部品が使用される場合には,再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
(3)  製品の包装は,可能な限り簡易であって,再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること,又は,包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考1  次のいずれかに該当するものについては,本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。
 
(1)  冷房能力が28kW(マルチタイプのものは50.4kW)を超えるもの
(2)  ウィンド形・ウォール形及び冷房専用のもの
(3)  水冷式のもの
(4)  圧縮用電動機を有しない構造のもの
(5)  電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
(6)  機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理を目的とするもの
(7)  専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
(8)  スポットエアコンディショナー
(9)  車両その他の輸送機関用に設計されたもの
(10)  高気密・高断熱住宅用ダクト空調システム
(11)  冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
(12)  専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機,送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
(13)  床暖房又は給湯の機能を有するもの
(14)  熱回収式マルチエアコン
2  「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
3  判断の基準(5)については,ユニット型エアコンディショナー(パッケージ用のものを除く。)に適用することとし,特定の化学物質の含有表示方法は,JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める方法によること。
4  「再生プラスチック」とは,使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし,原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5  調達を行う各機関は,化学物質の適正な管理のため,物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を,当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表1
家庭用品品質表示法施行令別表第3号(7)のエアコンディショナーであって直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)のうち冷房能力が4.0kW以下のものに係る基準エネルギー消費効率
区     分 基準エネルギー
消費効率
冷房能力 室内機の寸法タイプ
3.2kW以下 寸法規定タイプ 5.8
寸法フリータイプ 6.6
3.2kW超4.0kW以下 寸法規定タイプ 4.9
寸法フリータイプ 6.0
備考1  「室内機の寸法タイプ」とは,室内機の横幅寸法800ミリメートル以下かつ高さ295ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし,それ以外を寸法フリータイプとする。
2  エネルギー消費効率の算定法については,エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年6月22日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。表2において同じ。
表2
家庭用のエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
区     分 基準エネルギー
消費効率
ユニットの形態 冷房能力
直吹き形で壁掛け形のもの 4.0kW超5.0kW以下 5.5
5.0kW超6.3kW以下 5.0
6.3kW超28.0kW以下 4.5
直吹き形で壁掛け形以外のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) 3.2kW以下 5.2
3.2kW超4.0kW以下 4.8
4.0kW超28.0kW以下 4.3
マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの 4.0kW以下 5.4
4.0kW超7.1kW以下 5.4
7.1kW超28.0kW以下 5.4
表3
業務の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率
区     分 基準エネルギー
消費効率
又は算定式
形態及び機能 室内機の種類 冷房能力
複数組合せ形のもの及び下記以外のもの 四方向カセット形 3.6kW未満 E=6.0
3.6kW以上10.0kW未満 E=6.0-0.083×(A-3.6)
10.0kW以上20.0kW未満 E=6.0-0.12×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下 E=5.1-0.060×(A-20)
四方向カセット形以外 3.6kW未満 E=5.1
3.6kW以上10.0kW未満 E=5.1-0.083×(A-3.6)
10.0kW以上20.0kW未満 E=5.1-0.10×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下 E=4.3-0.050×(A-20)
マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの   10.0kW未満 E=5.7
10.0kW以上20.0kW未満 E=5.7-0.11×(A-10)
20.0kW以上40.0kW未満 E=5.7-0.065×(A-20)
40.0kW以上50.4kW以下 E=4.8-0.040×(A-40)
室内機が床置きでダクト接続形のもの及びこれに類するもの 直吹き形 20.0kW未満 E=4.9
20.0kW以上28.0kW以下 E=4.9
ダクト形 20.0kW未満 E=4.7
20.0kW以上28.0kW以下 E=4.7
備考1  「ダクト接続形のもの」とは,吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
2  E及びAは次の数値を表すものとする。
 E: 基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率)
 A: 冷房能力(単位:kW)
3  エネルギー消費効率の算定法については,エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年6月22日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法(3)」による。

(2) 目標の立て方

 当該年度のエアコンディショナーの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。


8−2 ガスヒートポンプ式冷暖房機

(1) 品目及び判断の基準等

ガスヒートポンプ式
冷暖房機
【判断の基準】
(1)  成績係数が表に示された区分の数値以上であること。
(2)  冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

【配慮事項】
(1)  分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
(2)  プラスチック部品が使用される場合には,再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
(3)  製品の包装は,可能な限り簡易であって,再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること,又は,包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
備考1  本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は,定格冷房能力が,7.1kW を超え28kW 未満のものとする。
2  「再生プラスチック」とは,使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし,原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 ガスヒートポンプ式冷暖房機に係る成績係数
区分 成績係数の種類 成績係数
JIS適合機種 期間成績係数(APF) 1.42
JIS適合外機種 一次エネルギー換算成績係数(COP) 1.15
備考1 期間成績係数(APF)の算出方法は、JIS B 8627-1 による。
2  一次エネルギー換算成績係数(COP)の算出方法については次式による。また,定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては,それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP 一次エネルギー換算成績係数
Cc 冷房標準能力(単位:kW)
Egc 冷房ガス消費量(単位:kW)
Eec 冷房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき9,760kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
Ch 暖房標準能力(単位:kW)
Egh 暖房ガス消費量(単位:kW)
Eeh 暖房消費電力(単位:kW)を1kWhにつき9,760kJとして1次エネルギーに換算した値(単位:kW)
3  冷房標準能力,冷房ガス消費量,冷房消費電力,暖房標準能力,暖房ガス消費量及び暖房消費電力については,JIS B 8627-2又はB 8627-3の規定する方法により測定する。
4  冷房消費電力,暖房消費電力については,室外機の実効消費電力とする。

(2) 目標の立て方

 当該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

 

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