関連法規 / グリーン購入法
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
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別 記

 

19.公共工事

(1) 品目及び判断の基準等

公共工事 【判断の基準】
○  契約図書において,一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材,建設機械,工法又は目的物の使用が義務付けられていること。
【配慮事項】
○  資材の梱包及び容器は,可能な限り簡易であって,再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
注)義務付けに当たっては,工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。

(2) 目標の立て方

 今後,実績の把握方法等の検討を進める中で,目標の立て方について検討するものとする。


表1
●資材,建設機械,工法及び目的物の品目

特定調達 品目名

分類 品目名 品目ごとの
判断の基準
(品目分類) (品目名)
公共工事

 

資材

盛土材等

建設汚泥から再生した処理土 表2
土工用水砕スラグ
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材

地盤改良材

地盤改良用製鋼スラグ

コンクリート用
スラグ骨材

高炉スラグ骨材
フェロニッケルスラグ骨材
銅スラグ骨材
電気炉酸化スラグ骨材
アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
中温化アスファルト混合物
路盤材 鉄鋼スラグ混入路盤材
再生骨材等
小径丸太材 間伐材
混合セメント 高炉セメント
フライアッシュセメント
セメント エコセメント
コンクリート及び
コンクリート製品
透水性コンクリート
鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック
吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
塗料 下塗用塗料(重防食)
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料
高日射反射率塗料
防水 高日射反射率防水
舗装材 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
園芸資材 バークたい肥
下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
道路照明 環境配慮型道路照明
中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック
タイル 陶磁器質タイル
建具 断熱サッシ・ドア
製材等 製材
集成材
合板
単板積層材
フローリング フローリング

再生木質ボード

パーティクルボード
繊維板
木質系セメント板
ビニル系床材 ビニル系床材
断熱材 断熱材
照明機器 照明制御システム
変圧器 変圧器
空調用機器 吸収冷温水機
氷蓄熱式空調機器
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
送風機
ポンプ
配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管

衛生器具
自動水栓
自動洗浄装置及びその組み込み小便器
洋風便器
コンクリート用型枠 再生材料を使用した型枠
建設
機械
排出ガス対策型建設機械 表3
低騒音型建設機械
工法 建設発生土有効利用工法 低品質土有効利用工法 表4
建設汚泥再生
処理工法
建設汚泥再生処理工法
コンクリート塊再生
処理工法
コンクリート塊再生処理工法
舗装(表層) 路上表層再生工法
舗装(路盤) 路上再生路盤工法
法面緑化工法 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
山留め工法 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法
目的物 舗装 排水性舗装 表5
透水性舗装
屋上緑化 屋上緑化

表2
【資材】
品目分類 品目名 判断の基準等
空調用機器 吸収冷温水機 【判断の基準】
○ 冷房の成績係数が表に示された区分の数値以上であること。
備考1  本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は,冷凍能力が25kW 以上のものとする。
2  吸収冷温水機の成績係数の算出方法は,JIS B 8622による。
  表 冷房の成績係数
区   分 成績係数
冷凍能力が186kW未満 1.15
冷凍能力が186kW以上 1.20

品目分類 品目名 判断の基準等
空調用機器 氷蓄熱式空調機器 【判断の基準】
(1) 氷蓄熱槽を有していること。
(2) 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
(3) 冷房の成績係数が別表3に示された区分の数値以上であること。
備考1  「氷蓄熱式空調機器」とは,氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
2  「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は,氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が,氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ28kW以上のものに適用する。
3  成績係数の算出方法は,以下の算定式により,昼間熱源機運転時間は10時間とする。
 (1)氷蓄熱ユニット
  成績係数=定格日量冷却能力(kW・h)/(定格蓄熱消費電力量(kW・h)
              +昼間熱源機冷却消費電力量(kW・h))
 (2)氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー
  成績係数=日量蓄熱利用冷房効率
4  「非蓄熱形相当冷却能力」とは,冷房時の時間当たり平均負荷率(時間当たりのピーク負荷の負荷率を100%とした時の平均負荷の割合)を85%として,この時のピーク負荷熱量をいう。
5  「定格蓄熱利用冷房能力」とは,氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で,主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。
  別表1 温度条件          単位:℃
  室内側入口空気条件 室外側空気条件
乾球温度 湿球温度 乾球温度 湿球温度
冷房 定格冷房 27 19 35
定格冷房蓄熱 25
6  「定格日量冷却能力」とは,蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と,昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して,冷水出口温度7℃で,二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
7  「定格蓄熱消費電力量」とは,別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。
  別表2 温度条件          単位:℃
  室外側空気条件
乾球温度 湿球温度
冷却 定格冷却 35
定格冷却蓄熱 25
8  「昼間熱源機冷却消費電力量」とは,別表2に規定された定格冷却温度条件で,熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
9  「日量蓄熱利用冷房効率」とは,日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。
10  「日量蓄熱利用冷房能力」とは,氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で,最大10時間蓄熱運転した後,別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で,蓄熱利用冷房時間,蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
11  「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは,氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で,最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力,及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で,蓄熱利用冷房時間,蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。
  別表3 冷房の成績係数
区     分 成績係数
氷蓄熱ユニット 2.2
氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー 3.0

品目分類 品目名 判断の基準等
空調用機器 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 【判断の基準】
(1)  冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
(2)  成績係数が表1又は表2に示された区分の数値以上であること。
備考1  本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機」は,定格冷房能力が28kW 以上のものとする。
    表1 JIS適合機種
区分 期間成績係数(APF)
冷房能力が28kW以上35kW未満 1.67以上
冷房能力が35kW以上 1.86以上
  1  期間成績係数(APF)の算出方法は,JIS B 8627-1 による。

表2 JIS適合外機種
区分 一次エネルギー換算成績係数(COP)
冷房能力が28kW以上67kW未満 1.33以上
冷房能力が67kW以上 1.23以上
  1  一次エネルギー換算成績係数の算出方法については,次式による。また,定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては,それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。
COP=(Cc/(Egc+Eec)+Ch/(Egh+Eeh))/2
COP 一次エネルギー換算成績係数
Cc 冷房標準能力(単位 kW)
Egc 冷房ガス消費量(単位 kW)
Eec 冷房消費電力(単位 kW)を1kWhにつき9,760kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW)
Ch 暖房標準能力(単位 kW)
Egh 暖房ガス消費量(単位 kW)
Eeh 暖房消費電力(単位 kW)を1kWhにつき9,760kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW)
  2  冷房標準能力,冷房ガス消費量,暖房標準能力及び暖房ガス消費量については,JIS B 8627-2又はB 8627-3の規定する方法に準拠して測定する。
  3  冷房消費電力,暖房消費電力については,室外機の実効消費電力とする。

空調用機器 送風機 【判断の基準】
高効率モーターが使用されていること。
備考1  高効率モーターは,JIS C 4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機とする。
2  適用範囲は,定格電圧 200V の三相誘導電動機を用いる空調用及び換気用遠心送風機とする。ただし,電動機直動式及び排煙機は除く。

空調用機器 ポンプ 【判断の基準】
高効率モーターが使用されていること。
備考1  高効率モーターは,JIS C 4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機とする。
2  適用範囲は,定格電圧 200V の三相誘導電動機を用いる空調用ポンプのうち,軸継手により電動機とポンプ本体を直結した遠心ポンプとする。

 

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