グリーン購入法の趣旨
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は,1994年(平成6年)に制定された国の環境基本計画に基づいて,国の調達に関してより環境負荷の低減された物品を調達するとの方針のもと,2001年(平成13年)4月1日,他の環境関連の法規とともに施行されました。対象となるのは国の機関,独立行政法人,特殊法人で,物品・役務を調達する際しての環境負荷の低減への配慮や結果報告などが義務付けられています。また,地方自治体に対しては「努力」を,事業者・国民に対しては「できる限り」の「努力」を求めています。
どうような物品・役務が環境負荷の低減になるのかを具体的に定めているのが「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で,毎年見直し案への一般からの意見募集などの後,見直しが行われることになっています。なお,この基本方針では,当初エアコンは家電製品に含まれていましたが,平成15年の見直しにより,1つの項目として取り上げられるようになっています。
- 目次
- まえがき
- 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
- 特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項
- その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
- 別記(抜粋)
1.定義
8.エアコンディショナー等
9.温水器等
19.公共工事
- はじめに
1.総則
2.特定調達物品等の製造事業者等に求められる取組
3.関係者の対応
4.付属資料(略)
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