| 第20条 |
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製造業者等は,主務省令で定めるところにより,前条に規定する料金について,あらかじめ,公表しなければならない。これを変更するときも,同様とする。 |
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2
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前項の規定により公表される料金は,特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない。 |
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3
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製造業者等は,第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては,排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。 |
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4
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製造業者等は,特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し,第1項の規定により公表した料金の額以外の額を再商品化等に必要な行為に関する料金として請求してはならない。 |