| (1) |
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製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造業者等」という。)の委託を受けて,当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。 |
| (2) |
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第17条の規定により引き取るべき製造業者等が存せず,又は当該製造業者等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。 |
| (3) |
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市町村の長の申出を受けて,主務大臣が製造業者等への特定家庭用機器廃棄物の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村又は当該地域の住民からの求めに応じ,当該地域に係る市町村の収集した特定家庭用機器廃棄物又は当該住民が排出する特定家庭用機器廃棄物をその再商品化等をすべき者に引き渡すこと。 |
| (4) |
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特定家庭用機器廃棄物の排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関する調査並びに特定家庭用機器廃棄物の適正な排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施の確保に関する普及及び啓発を行うこと。 |
| (5) |
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特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関し,排出者,市町村等の照会に応じ,これを処理すること。 |