| 第49条 |
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小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は,廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず,これらの規定による許可を受けないで,特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第9条の規定による引取り若しくは第10条の規定による引渡し又は第33条第3号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。 |
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第23条第1項の認定を受けた製造業者等,指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては,第23条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は,廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定による許可を受けないで,当該行為を業として実施することができる。 |
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指定法人は,第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には,政令で定める基準に従わなければならない。 |
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第1項に規定する者は,廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第13項並びに第14条の3の3の規定の適用については,一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。 |
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第2項に規定する者は,廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第13項並びに第14条の3の3の規定の適用については,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。 |
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前2項に規定する者は,廃棄物処理法第19条の3の規定の適用については,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。 |