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第7章 罰則
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| 第58条 |
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第14条第2項,第16条第2項,第21条第2項又は第28条第2項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。 |
| 第59条 |
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次の各号の1に該当するときは,その違反行為をした指定法人の役員又は職員は,30 万円以下の罰金に処する。
| (1) |
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第37条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。 |
| (2) |
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第39条の規定による帳簿の記載をせず,虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかったとき。 |
| (3) |
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第40条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。 |
| (4) |
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第40条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避したとき。 |
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| 第60条 |
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次の各号の1に該当する者は,20 万円以下の罰金に処する。
| (1) |
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第51条の規定による帳簿の記載をせず,虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者 |
| (2) |
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第52条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者 |
| (3) |
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第53条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者 |
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| 第61条 |
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第58条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の刑を科する。 |
| 第62条 |
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第26条の規定による表示をせず,又は虚偽の表示をした者は,10万円以下の過料に処する。 |
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