関連法規 / 家電リサイクル法
特定家庭用機器再商品化法
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附則

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(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,第3章,第4章,第5章(第32条,第35条及び第36条を除く。)第43条から第47条まで,第49条から第54条まで及び第7章の規定は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(指定法人に係る経過措置)
第2条 指定法人は,前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても,再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(検討)
第3条 政府は,附則第1条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<以下略>