 |
附則
|
 |
(施行期日)
| 第1条 |
|
この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,第3章,第4章,第5章(第32条,第35条及び第36条を除く。)第43条から第47条まで,第49条から第54条まで及び第7章の規定は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(指定法人に係る経過措置)
| 第2条 |
|
指定法人は,前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても,再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。 |
(検討)
| 第3条 |
|
政府は,附則第1条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<以下略> |
|