関連法規 / 家電リサイクル法
特定家庭用機器再商品化法施行規則
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第1章 総則

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(定義)   
第1条 この省令において使用する用語は,特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託)
第2条 法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託は,特定家庭用機器を製造し,又は輸入する行為の委託であって,当該特定家庭用機器の部品,材料,設計,自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。