| (1) |
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再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第9条第1号又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類 |
| (2) |
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実施者が法人である場合において,当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは,当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類 |
| (3) |
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実施者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,これらの者の氏名又は名称,住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類 |
| (4) |
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指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には,次に掲げる書類
| イ |
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実施者が法人である場合には,定款又は寄附行為及び登記事項証明書 |
| ロ |
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実施者が個人である場合には,その住民票の写し |
| ハ |
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実施者が法人である場合には,直前3年の各事業年度における貸借対照表,損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
| ニ |
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実施者が個人である場合には,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 |
| ホ |
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再商品化等に必要な行為に関する方法,設備,工程その他の内容を記載した書類 |
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| (5) |
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再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には,当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の(5)第1項の規定による許可を受けた場合にあっては,これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が1年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類 |
| (6) |
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実施者が法第23条第2項第2号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること)を証する書類 |