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第4章 指定法人
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(指定法人の指定区分)
| 第18条 |
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法第32条第1項の主務省令で定める区分は,特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。 |
(特定製造業者等の要件)
| 第19条 |
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法第33条第1号の主務省令で定める要件は,委託の直前3年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が,次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに,当該各号に掲げる台数に満たないこととする。
| (1) |
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特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)第1条第1号に掲げる特定家庭用機器 90万台 |
| (2) |
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令第1条第2号に掲げる特定家庭用機器 90万台 |
| (3) |
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令第1条第3号に掲げる特定家庭用機器 45万台 |
| (4) |
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令第1条第4号に掲げる特定家庭用機器 45万台 |
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(引渡しに支障が生じている地域の条件)
| 第20条 |
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法第33条第3号の主務省令で定める条件は,地理的条件,交通事情その他の条件により,最寄りの指定引取場所までの運搬が,他の地域に比して著しく困難となっていることとする。 |
(指定法人の料金の公表)
| 第21条 |
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第8条の規定は,法第34条第1項の規定による公表について準用する。 |
| 第22条 |
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法第34条第1項の主務省令で定める事項は,法第33条第2号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。 |
(指定法人の料金の応答の方法)
| 第23条 |
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第6条の規定は,指定法人について準用する。
<以下略> |
(再商品化等業務規程)
(事業計画等)
(契約の締結及び解除)
(帳簿)
(電磁的方法による保存)
(身分を示す証明書)
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