| イ |
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再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 |
| ロ |
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再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量 |
| ハ |
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特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し,自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には,当該部品及び材料の重量 |
| ニ |
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特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し,これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には,当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 |
| ホ |
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特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって,燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には,当該熱回収可能物の重量 |
| ヘ |
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熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には,当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 |
| ト |
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特定家庭用機器廃棄物から令第2条第2項各号に掲げる特定物資等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して,これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には,当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに,それぞれ回収したものの重量,自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量 |