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附則 |
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附則(平成12年2月18日)
この省令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年7月14日)
この省令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月12日経済産業省・環境省令第11号)
この省令は,刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則(平成15年3月28日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日経済産業省・環境省令第11号)
この省令は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日経済産業省・環境省令第1号)
この省令は,不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成17年3月28日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は,民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則(平成17年5月10日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年5月19日)から施行する。
附則
(施行期日)
| 第1条 |
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この省令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,附則第2条第3項の規定は,公布の日から施行する。 |
(指定法人の指定に関する経過措置)
| 第2条 |
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(略) |
| 2 |
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(略) |
| 3 |
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新施行令第1条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る法第32条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,改正令の施行前においても,同項及び法第34条から第36条までの規定の例により行うことができる。 |
附則(平成24年3月30日経済産業省・環境省令第3号) (略)
附則(平成24年7月6日経済産業省・環境省令第5号) (略)
附則(平成24年10月29日経済産業省・環境省令第10号) (略)
附則(平成25年1月29日経済産業省・環境省令第1号)
(略)
様式第1 (第32条関係) (略)
様式第2 (第51条関係) (略)
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