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特定家庭用機器再商品化法施行令
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特定家庭用機器再商品化法施行令

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制定:平成10年11月27日政令第378号
最終改正:平成24年10月19日政令第261号

 


(特定家庭用機器)
第1条 特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める機械器具は,次のとおりとする。
(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
(2) テレビジョン受信機のうち,次に掲げるもの
ブラウン管式のもの
液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機

(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
第2条   法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は,次の表の上(左)欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める事項は,同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。
   
前条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 特定家庭用機器廃棄物から,冷媒として使用されていた特定物質等を回収して,これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
前条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
1 特定家庭用機器廃棄物のうち,冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して,これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
2  特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
  イ  当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して,これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し,若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
  ロ  当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し,若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
前条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 特定家庭用機器廃棄物のうち,冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して,これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
2   前項の表の下(右)欄に規定する「特定物質等」とは,次に掲げるものをいう。
   
(1)   特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項,3の項及び6の項に掲げる特定物質
(2)   地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

(再商品化等の基準)
第3条 法第22条第1項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は,当該年度において再商品化等をした次の表の上(左)欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について,当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が,それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり,かつ,当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が,それぞれ同表下(右)欄に掲げる割合以上であることとする。

(1) 第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の70 100分の70
(2) 第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の55
(第1条第2号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては,100分の50)
100分の55
(第1条第2号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては,100分の50)
(3) 第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の60 100分の60
(4) 第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 100分の65 100分の65

(法第49条第3項の政令で定める基準)
第4条 法第49条第3項の政令で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設,人員及び財政的基礎を有する者であること。
(2) 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号),浄化槽法(昭和58年法律第43号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),振動規制法(昭和51年法律第64号),特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の3,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の(2)(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前 60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
( i ) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)
( ii ) ( i )に規定する本店又は支店のほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(再生することを含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(3) 受託者が自ら法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者であること。

(報告の徴収)
第5条 主務大臣は,法第52条の規定により,小売業者に対し,特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき,収集又は運搬の方法,実績量及び委託に関する事項,収集及び運搬に関し請求する料金の設定,公表及び請求に関する事項,管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
主務大臣は,法第52条の規定により,製造業者等に対し,特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき,再商品化等の方法,実績量及び委託に関する事項,再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定,公表及び請求に関する事項,製造等をした者としての表示に関する事項,指定取引場所の設置及び位置の公表に関する事項,管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
 
 
(立入検査)
第6条 主務大臣は,法第53条第1項の規定により,その職員に,小売業者の事務所,事業場又は倉庫に立ち入り,収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
主務大臣は,法第53条第1項の規定により,その職員に,製造業者等の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 
 

(権限の委任)
第7条 法第52条及び第53条第1項の規定による経済産業大臣の権限は,小売業者又は製造業者等の事務所,工場,事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし,経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第52条及び第53条第1項の規定による環境大臣の権限は,小売業者又は製造業者等の事務所,工場,事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし,環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 

附則抄

(施行期日)
第1条 この政令は,法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

附則(平成11年5月28日政令第168号)

 この政令は,法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

附則(平成12年2月16日政令第37号)

(施行期日)
第1条 この政令は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については,第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き,なお従前の例による。

附則(平成12年6月7日政令第311号) 抄 (略)

附則(平成12年7月24日政令第391号) 抄 (略)

附則(平成13年12月12日政令第394号) (略)

附則(平成15年3月28日政令第114号) (略)

附則(平成15年10月1日政令第449号) 抄 (略)

附則(平成16年1月7日政令第1号) 抄

(施行期日)
第1条 (略)

(経過措置)
第2条 この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第32条第1項の指定を受けている指定法人は,電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。

附則(平成16年6月29日政令第293号) 抄 (略)

附則(平成17年3月9日政令第37号) (略)

附則(平成17年6月29日政令第228号) 抄

(施行期日)
第1条 (略)

(処分,申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は,相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし,この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請,届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は,相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告,届出,提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で,この政令の施行前にその手続がされていないものについては,これを,当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告,届出,提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第17条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附則(平成20年5月2日政令第171号)

 この政令は,公布の日から施行する。

附則(平成20年12月5日政令第367号)

 この政令は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月16日政令第396号) (略)

附則(平成24年10月17日政令第258号)抄 (略)

附則(平成24年10月19日政令第261号) (略)

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