| 第13条 |
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認定事業者は,廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定による許可を受けないで,当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第7項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第1項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。 |
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認定事業者は,前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には,政令で定める基準に従わなければならない。 |
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認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に限る。)は,廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定による許可を受けないで,認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる。 |
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認定事業者は,廃棄物処理法第6条の2第6項,第7条第13項,第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項,第12条の4第1項,第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については,一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第6項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第6項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第6項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第6項において同じ。)とみなす。 |
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第3項に規定する者は,廃棄物処理法第6条の2第6項,第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項,第12条の4第1項,第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。 |
| 6 |
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前2項に規定する者は,廃棄物処理法第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。 |
| 7 |
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一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済小型電子機器等(一般廃棄物であるものに限る。)の収集,運搬又は処分が行われた場合において,認定事業者が当該収集,運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集,運搬若しくは処分をすることを要求し,依頼し,若しくは唆し,又はこれらの者が当該収集,運搬若しくは処分をすることを助けたときは,当該認定事業者は,廃棄物処理法第19条の4の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については,同条第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。 |