家庭用品品質表示法

 

 家庭用品品質表示法は,消費者が日常使用する家庭用品を対象に,品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めた法律で,一般消費者の利益の保護を目的に1962年(昭和37年)に制定されました。
  この法律では消費者が通常生活に使用している繊維製品,合成樹脂加工品,電気機械器具及び雑貨工業品のうち,消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で,特に品質を識別する必要性の高いものを「品質表示の必要な家庭用品」とし,それぞれに品質表示規程が設けられています。「電気機械器具品質表示規定」には,エアコンディショナーに関する規程も盛り込まれています。
  なお,家庭用品の対象とする品目や表示を行う事項等については,生活スタイルやニーズの変化,技術革新等を踏まえ,必要に応じて見直しが行われています。



○  家庭用品品質表示法
   
家庭用品品質表示法施行令(抜粋)
   
電気機械器具品質表示規程(エアコン部分のみ抜粋)