| 第 8 条 |
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前条の規定の適用については,家庭用品ごとに,内閣総理大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は,同条の規定により内閣総理大臣がしたものとみなす。 |
| 2 |
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内閣総理大臣は,前項の認可の申請をした者が,当該申請に係る家庭用品の品質を識別する能力があり,かつ,同項に規定する表示を公正に行う者であると認めるときは,その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,同項の認可をしなければならない。
| (1) |
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この法律の規定に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 |
| (2) |
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次項の規定により認可を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者 |
| (3) |
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法人であつて,その業務を行う役員のうちに前2号のいずれに該当する者があるもの |
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| 3 |
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内閣総理大臣は,第1項の認可を受けた者がこの法律の規定に違反したとき,又は不正な手段により同項の認可を受けたときは,その認可を取り消すことができる。 |
| 4 |
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第1項の認可を受けた者は,当該認可に係る家庭用品の品質を識別するには,内閣府令で定める方法によらなければならない。 |
| 5 |
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第1項の認可を受けた者は,当該認可に係る家庭用品について表示事項を表示する場合には,当該表示事項に係る遵守事項に従つてしなければならない。 |