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家庭用品品質表示法施行令
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家庭用品品質表示法施行令

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制定:昭和37年9月29日政令第390号
最終改正:平成21年8月14日政令第217号

(家庭用品)
第1条 家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第2条第1項の家庭用品は,別表のとおりとする。

(報告の徴収)
第2条 法第19条第1項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
(2) 製造業者については,前号に掲げる事項のほか,その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
(3) 販売業者(卸売業者に限る。)については,第1号に掲げる事項のほか,その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
法第19条第2項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
(2) 前号に掲げる事項のほか,当該販売業者(卸業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合

(消費者庁長官に委任されない権限)
第3条 法第23条第1項の政令で定める権限は,法第3条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。),第11条(法第3条第1項又は第5項の規定により表示の標準となるべき事項を定め,又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第22条の規定による権限とする。


(都道府県が処理する事務)
第4条 法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち,法第4条第1項の規定に基づく指示,同条第3項の規定に基づく公表,法第10条第1項の規定に基づく申出の受理,同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて,販売業者(卸売業者を除く。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県内のみにあるものに関するものは,当該都道府県知事が行うこととする。ただし,法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては,消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
長官権限に属する事務のうち,法第19条第2項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて,販売業者(卸売業者を除く。)に関するものは,その店舗,営業所,事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし,消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
都道府県知事は,第1項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは,内閣府令で定めるところにより,あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。
都道府県知事は,第1項又は第2項の規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは,内閣府令で定めるところにより,その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。
第1項本文及び第2項本文の場合においては,法中第1項本文及び第2項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は,都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。


附則(抄)

この政令は,法の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。


附則 (平成9年10月1日政令第309号)


附則 (平成10年12月16日政令第396号)


附則 (平成11年12月3日政令第385号)


附則 (平成12年1月26日政令第19号)


附則 (平成12年6月7日政令第311号)

(施行期日)
第1条 この政令は,内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし,附則第3条の規定は,公布の日から施行する。

附則(平成21年8月14日政令217号)

(施行期日)
この政令は,消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

別表(第1条関係)
繊維製品(略)
合成樹脂加工品(略)
電気機械器具
(1) 電気洗濯機(水槽を有するものに限る。)
(2) ジャー炊飯器
(3) 電気毛布
(4) 電気掃除機(真空式のものであつて,電源として電池を使用しないものに限る。)
(5) 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。)
(6) 換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。
(7) エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が3キロワット以下,電熱装置を有するものにあつては,その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限り,電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。)
(8) テレビジョン受信機
(9) 電気ジューサー,電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー
(10) 電気パネルヒーター
(11) 電気ポット
(12) 電気ロースター
(13) 電気かみそり
(14) 電子レンジ(定格高周波出力が一キロワット以下のものに限る。)
(15) 卓上スタンド用けい光燈器具(机等に取り付ける構造のものを除く。)
(16) 電気ホットプレート
(17) 電気コーヒー沸器
雑貨工業品(略)

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