| 第4条 |
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法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち,法第4条第1項の規定に基づく指示,同条第3項の規定に基づく公表,法第10条第1項の規定に基づく申出の受理,同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であつて,販売業者(卸売業者を除く。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県内のみにあるものに関するものは,当該都道府県知事が行うこととする。ただし,法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあつては,消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 |
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長官権限に属する事務のうち,法第19条第2項の規定に基づく立入検査に関する事務であつて,販売業者(卸売業者を除く。)に関するものは,その店舗,営業所,事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし,消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 |
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都道府県知事は,第1項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは,内閣府令で定めるところにより,あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。 |
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都道府県知事は,第1項又は第2項の規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行つたときは,内閣府令で定めるところにより,その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。 |
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第1項本文及び第2項本文の場合においては,法中第1項本文及び第2項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は,都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 |