関連法規 / 家庭用品品質表示法
電気機械器具品質表示規程
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電気機械器具品質表示規程


制定:平成9年12月1日 通商産業省告示第673号
最終改正:平成25年11月1日 消費者庁告示第9号

 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条の規定に基づき,電気機械器具品質表示規程を次のように定める。なお,電気機械器具品質表示規程(昭和38年通商産業省告示第157号)は,平成9年11月30日限り,廃止する。

(表示事項)
第1条 電気機械器具の品質に関し表示すべき事項は,別表第1の上欄に掲げる電気機械器具について,それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(遵守事項)
第2条 前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者,販売業者又は表示業者が遵守すべき事項は,別表第2のとおりとする。

 

附 則

(施行期日)
この規程は,平成9年12月1日から施行する。

附 則

(施行期日)
この規程は,平成12年2月1日から施行する。


附則 (平成18年8月1日 経済産業省告示第241号)

附則 (平成19年11月14日 経済産業省告示第282号)

附則 (平成19年11月15日 経済産業省告示第283号)

附則 (平成20年10月30日 経済産業省告示第239号)
この告示は,平成20年10月30日から施行する。

附則 (平成21年5月12日経済産業省告示第182号)
この告示は,平成22年5月12日から施行する。
この告示の施行前に,この告示による改正前の電気機械器具品質表示規程の規定に基づく表示をした電気機械器具については,その表示をこの告示による改正後の電気機械器具品質表示規程の規定に基づくものとみなす。

附則 (平成25年11月1日 消費者庁告示第*号)
この告示は,公布の日から施行する。
平成26年10月31日までの間に電気機械器具の品質に関する表示が行われるものについては,なお従前の例によることができる。


別表第1(第1条関係)




別表第2(第2条関係)
エアコンディショナー
(1) 冷房能力又は暖房能力の表示に際しては,エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧(100ボルト又は200ボルトの電圧をいう。以下同じ。)における日本工業規格B8615-1(エアコンディショナー第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)の8・1(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定して得られる数値をキロワットの単位で表示すること。この場合における許容範囲は,表示値のマイナス3パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房能力の表示の場合にあっては,表示値が1キロワット以下のときは,その値のプラス・マイナス10パーセント,表示値が1キロワットを超えるときは,その値のプラス5パーセント,マイナス10パーセント)とする。ただし,水蒸発式のものについては,冷房能力又は暖房能力の表示,ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては,暖房能力の表示を省略することができる。
(2) 区分名の表示に際しては,次の表のユニット形の形態欄,冷房能力欄,室内機の寸法タイプ欄に応じそれぞれ同表の区分名欄に掲げる用語を用いて表示すること。ただし,水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては,区分名を省略することができる。
(3) 冷房消費電力又は暖房消費電力の表示に際しては,エアコンディショナーの定格周波数ごとに標準電圧における日本工業規格B8615-1(エアコンディショナ―第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ―定格性能及び運転性能試験法)及び日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)の8・1(運転性能の試験)に規定する冷房能力又は暖房能力(標準)の試験方法により測定された冷房消費電力又は暖房消費電力の数値をキロワット(数値が1000未満の場合はワット)の単位で表示すること。この場合における許容範囲は,表示値のプラス3パーセント(電熱装置のみにより暖房を行うものの暖房消費電力の表示の場合にあっては,表示値が1キロワット以下のときは,その値のプラス・マイナス10パーセント,表示値が1キロワットを超えるときは,その値のプラス5パーセント,マイナス10パーセント)とする。ただし,水蒸発式のものについては,冷房運転又は暖房運転のときの消費電力の表示,ヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては,暖房運転のときの消費電力の表示を省略することができる。
(4) 通年エネルギー消費効率の表示に際しては,日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する方法により算出した数値を小数点以下1桁まで表示すること。ただし,水蒸発式のもの及びヒートポンプ暖房又は電熱装置のみによる方法以外の方法による暖房を行うものについては,通年エネルギー消費効率の表示を省略することができる。
(5) 使用上の注意の表示に際しては,次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること。ただし,該当する事項がない場合は,この限りでない。
  使用方法に関する注意事項
  点検・手入れに関する注意事項
  設置に関する注意事項
(6) 表示には,表示した者の氏名又は名称を付記すること。
(7) 表示は,エアコンディショナーごとに,消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし,使用上の注意については,本体又は取扱説明書に表示すること。

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